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産業廃棄物は、事業活動から生ずる廃棄物であって、量的質的に環境汚染の原因となる可能性のあるものを産業廃棄物とし、法及び政令で指定したものをいい、これに該当しないものは、一般廃棄物として取扱います。
このうち、爆発性、毒性、感染性等人の健康又は生活環境への影響から、特別の基準で取扱う必要がある廃棄物は、それぞれ特別管理産業廃棄物、特別管理一般廃棄物として区分されています。

種類 |
例示 |
1.燃え殻※ |
石炭がら、灰かす、コークス灰 |
2.汚泥※ |
活性汚泥法による余剰汚泥、パルプ廃液から生ずる汚泥、カーバイトかす、炭酸カルシウムかす。 |
3.廃油※ |
廃潤滑油、廃絶縁油、廃切削油、廃タールピッチ類、動植物性油脂 |
4.廃酸※ |
廃硫酸、廃塩酸 |
5.廃アルカリ※ |
廃か性ソーダ液、廃アンモニア液 |
6.廃プラスチック類 |
廃ポリ容器、合成繊維くず、廃タイヤ |
7.紙くず |
紙、板紙のくず。
工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた紙くず。 |
8.木くず |
木材片、おがくず、樹皮。
工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた木くず。 |
9.繊維くず |
木綿、羊毛、絹、麻等の天然繊維くず。
工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた繊維くず。
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10.動植物性残さ |
あめかす、醸造かす、魚・獣のあら |
11.動物系固形不要物 |
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12.ゴムくず |
天然ゴムくず |
13.金属くず |
古鉄、ブリキ・トタンくず、鉛管くず |
14.ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず |
空きびん、陶磁器くず、耐火レンガくず、コンクリートくず(工作物の新築・改築又は除去に伴って生じるものを除く)、コンクリート製品(製造業から出るもの) |
15.鉱さい※ |
高炉、平炉等からの残さい、鋳物廃砂、不良鉱石 |
16.がれき類 |
工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリート・レンガ・かわら等の破片、アスファルト破片 |
17.家畜ふん尿 |
牛、豚、にわとり等のふん尿 |
18.家畜の死体 |
牛、豚、にわとり等の死体 |
19.ばいじん※ |
集じん器で集められたばいじん |
20.処分するために処理したもの※ |
上記のものを処理するために処理したものであって、これらに該当しないもの。コンクリート固形化の処理をしたもの。 |
【注1】※については、有害であるかどうかの判断が必要です。
【注2】上記の他、2種類以上の産業廃棄物が混合したものも該当します。

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