取扱品目
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取扱品目

取扱品目一覧

弊社の中間処分業および収集運搬業において、取扱える品目は、下記の通りです。

事業範囲 収集運搬業 中間処理業
産業廃棄物種類 岡山市許可
(積替え保管有り)
岡山県許可
(積替え保管有り)
破砕
(定置式)
破砕
(移動式)
切断
廃プラスチック類 廃ポリ容器、合成繊維くず、廃タイヤ ● ● ● ●
紙くず 紙、板紙のくず
工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた紙くず
● ● ●
木くず 木材片、おがくず、樹皮
工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた木くず
● ● ●
繊維くず 木綿、羊毛、絹、麻等の天然繊維くず
工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた繊維くず
● ● ●
がれき類 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリート・レンガ・かわら等の破片、アスファルト破片 ● ● ●
ゴムくず 天然ゴムくず ● ●
金属くず 古鉄、ブリキ・トタンくず、鉛管くず ● ● ●
ガラスくず、コンクリートくず、及び陶磁器くず 空きびん、陶磁器くず、耐火レンガくず
コンクリートくず(工作物の新築・改築又は除去に伴って生じるものを除く)、コンクリート製品(製造業から出るもの)
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燃え殻 ※ 石炭がら、灰かす、コークス灰 ● ●
汚泥 ※ 活性汚泥法による余剰汚泥、パルプ廃液から生ずる汚泥、カーバイトかす、炭酸カルシウムかす ●
廃油 ※ 廃潤滑油、廃絶縁油、廃切削油、廃タールピッチ類、動植物性油脂 ● ●
廃酸 ※ 廃硫酸、廃塩酸 ●
廃アルカリ ※ 廃か性ソーダ液、廃アンモニア液 ●
動植物性残さ あめかす、醸造かす、魚・獣のあら ●

【注1】※については、有害であるかどうかの判断が必要です。
【注2】上記の他、2種類以上の産業廃棄物が混合したものも該当します。